団体利用について
団体で公園を利用される際には『公園施設利用申込み』が必要です。
(団体利用とは遠足や社会見学などで無料の施設を大勢で利用される場合を意味します。)
(団体利用とは遠足や社会見学などで無料の施設を大勢で利用される場合を意味します。)
利用内容が次のいずれかに該当するものについては、施設の利用はできません。
(1) 公安又は風俗を害するおそれのあるもの
(2) 暴力団の利益になると認められるもの
(3) 施設の構造上又は管理上支障のあるもの
(4) 商品の販売等の営利行為又は宣伝行為をするもの
(5) 催物の性質が周辺地域の静穏を乱すおそれのあるもの
(6) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(7) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれのあるもの
(1) 公安又は風俗を害するおそれのあるもの
(2) 暴力団の利益になると認められるもの
(3) 施設の構造上又は管理上支障のあるもの
(4) 商品の販売等の営利行為又は宣伝行為をするもの
(5) 催物の性質が周辺地域の静穏を乱すおそれのあるもの
(6) 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(7) 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれのあるもの
申込み方法
内容によって、ご利用できない場合がありますので、ご了承ください。 |
方法1
事前に電話にて申込み後、当日管理事務所受付にて『都市公園施設利用申込書』を記入する。
※ 休館日を除く(月曜日)月曜日が祝日の場合、その翌日
※ 休館日を除く(月曜日)月曜日が祝日の場合、その翌日
方法2
事前に管理事務所受付にて『都市公園施設利用申込書』を記入する。
方法3
下記の『都市公園施設利用申込書』を印刷し、事前に来園またはFAXにて受付を行う。
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